インボイス制度と建設業

こんにちは、株式会社三光電氣の青木隆です。

2023年10月1日からインボイス制度が始まります。
そして、登録申請は既に始まっています。

三光電氣の協力業者や、協力業者のさらに協力業者の中にもこの制度の影響を大きく受ける方々がいます。

そこで、忙しい職人の方々でもすぐに要点が掴めるようインボイス制度を簡単に紹介します。

インボイス制度

インボイス制度のポイント

今まで消費税を納めなくてもよかった方(免税事業者)は、下記どちらかの選択を迫られます。

①インボイス制度の適用を受け(適格請求書発行事業者として登録し)、消費税を納める

②インボイス制度の適用を避け(適格請求書発行事業者には登録せず)、消費税から免れる
 ただし、②により免れた消費税は請求書を受け取る側の取引先が納める

ポイントはこれだけです。

問題となるのは消費税は免れたいと②を選択した場合、
請求書を受け取る取引先がその消費税を納めることになるため取引に影響が出るということです。

自分は一人親方(個人事業主)だけど該当するのかな?と悩まれた方は、
年間売上1,000万円未満であれば免税事業者に該当すると思っていいです。

インボイス制度が始まるのは2023年10月ですが、
申請登録期限を考えると実質2023年3月31日までに決定し申請する必要があります。
※経過措置もあるのですが・・・

ちなみに、
これまで消費税を納めていた法人や個人事業主は、①を選択するほかありません。
適格請求書発行事業者となれば、消費税計算方法の選択請求書管理と所定事項の記載が求められます。
この請求書管理の際に、電子帳簿保存法への対応を合わせて行うと一石二鳥です。

ここで、建設業の話へと移行したいと思います。

建設業は重層下請構造かつ施工会社は労働集約型のビジネスモデルのため、
利益捻出が難しい状況下にあります。

そのような中で、インボイス制度を重石と考えてしまうことは当然です。

ただ、納めるべき税を納めることも当然です。

しかし、インボイス制度を消費税を納めるのか納めないのか
という限定されたスケールで考えてはもったいない
と思わないでしょうか。

・建設業で自らをどのような存在としてポジショニングするのか

・捻出した利益を思い描く成長のためどのように投資するのか

・インボイス制度をその成長のために活かすことができるか

こういった建設業が明るくなるような1つの要因としてインボイス制度を捉え、
対策を講じる企業や個人が増えることを願っています。

もちろん、三光電氣は率先して対策を講じていきます。

では、また次回のブログで!

~関西 電気工事は三光電氣にお任せを~